会員規約

(定義)
第1条
本規約によって定める条項は、株式会社ライフプラザ東京(ClubNEST)が運営するすべての施設(以下総称して「本クラブ」という)に適用されるものとします。

(目的)
第2条
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会員相互の交流及び親睦を深めることを目的とします。

(会員制度)
第3条
本クラブは会員制とします。
本クラブに入会される方は、会社が指定する入会申込書、確認書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。

(入会資格)
第4条
本クラブの入会資格は、以下のとおりとします。
①本規約を遵守する方
②医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
③暴力団関係者でない方
④伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病を有しない方
⑤会社が適当と認めた方

(会員証)
第5条
本クラブは、会員に対し会員証を交付します。
会員証には、必ず指名を記載していただくこととします。
会員は本クラブの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。

(諸規則の遵守)
第6条
会員は、本規約、確認書および本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。
施設の利用にあたっては、本クラブ指示に従わなければなりません。

(会員資格の停止および除名)
第7条
①会社、グループ会社または本クラブの名誉、信用を傷つけたとき
②本規約その他会社の定めた諸規則に違反したとき
③本クラブの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあると会社が認めたとき

(営業日および営業時間)
第8条
本クラブの営業日および営業時間については、別に定めます

(施設の利用制限)
第9条
会社は、競技会、スクール等の諸行事または本クラブの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
会社が定めた場合には、会員の施設利用について予約制とすることができます。

(休業)
第10条
会社は、以下の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
①気象、災害、その他やむをえない理由等により会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
②警報・注意報などにより会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
③施設の点検、補修または改修をするとき
④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
⑤年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が休業を必要と認めるとき

(事故発生)
第11条
本クラブで会員本人または第三者に生じた人的物的事故については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。

(盗難および紛失)
第12条
会員およびビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。

(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)
第13条
本クラブにおける忘れ物について、会員は、会社で定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、本クラブは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

(会員の損害賠償責任)
第14条
会員が本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。

(通知方法)
第15条
本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行い、これにより、すべての会員はその予告を受けたものとみなします。

(本規約その他の諸規則の改正)
第16条
会社は、本規約、細則、利用規約、その他本クラブの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用します。

(発効)
第17条
本規約は、2013年2月16日よ発効します。